広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
まず初めに、議案第81号、広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、第3条において、実施機関に公平委員会は含まれていないが、北葛城郡公平委員会はどのように個人情報の保護を決められるのかとの質疑に対し、北葛城郡公平委員会には、改正後の法律が直接適用されることになる。この委員会は、他の団体と共同で設置しているので、別途、調整の議論は必要だと考えているとの答弁がありました。
まず初めに、議案第81号、広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、第3条において、実施機関に公平委員会は含まれていないが、北葛城郡公平委員会はどのように個人情報の保護を決められるのかとの質疑に対し、北葛城郡公平委員会には、改正後の法律が直接適用されることになる。この委員会は、他の団体と共同で設置しているので、別途、調整の議論は必要だと考えているとの答弁がありました。
今回の法改正により、現行の条例の廃止に伴い、実施機関に位置づけられている議会としても、独自の個人情報保護条例が必要となるものです。 条例が必要になった出発点は国の法改正によるもので、議案第99号と同じですが、その目的は、廃止される現行の市条例と同じように個人情報の適切な取扱い及び個人の権利の保護をすることが主とされ、改正法のようなデータ流通は明文化されていません。
やはり新聞報道とかそういうのを見ますと、やはり5万円ずつ頂けるという、そこにばっかり目がいってしまうんですけれども、この経済的支援を伴走型の相談型支援と一体的に実施することによって、相談実施機関へのアクセスがしやすくなったり、利用料が発生する産後ケアや一時預かりや家事支援サービス等の負担が軽減され、必要な支援につながりやすくなったり、その結果、ニーズに即した効果的な支援が全ての妊婦、子育て家庭に確実
56 ◯塩見牧子議員 今挙げていただいたところにはまだ載ってないんですけれども、第2条の実施機関、今の個人情報保護条例では議会が入っているんですけれども、これは入ってないですよね。議会については今後どうしていくんですか。
これらの事項に加え、実施機関が定める事項を記載することもできる旨を規定しております。 第4条では、開示決定等の期限について規定しております。
厚生労働省も、面接時の適切な対応について全国の生活保護実施機関に対して、生活保護制度を案内する各地方自治体のホームページやしおりについても、内容に不適切な表現がないか、制度改正などが反映されていない点がないかなどを点検いただくとともに、こうしたことにより相談者に申請をためらわせることのないよう、引き続きご対応をお願いするとして点検と改善を求めています。
そこには、その実態調査票には、既に訪問された方の住所、氏名、生年月日が既に書かれたものであったので、ここでお伺いしたいんですけど、個人情報の取扱いに関しては、橿原市個人情報保護条例第8条3項の規定に基づいて、実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならないとされています。
主な規定といたしまして、第1条で目的を、第2条で個人情報の定義を、第3条から第5条までで実施機関、市民、事業者の責務を規定しております。第6条におきましては、実施機関が個人情報取扱事務を届け出て一般の閲覧に供することを、第7条では収集してはならない個人情報について、第8条で個人情報はその本人から直接収集することを規定しております。
さて、先ほどもありましたけども、市長の自己判断で削除した業者とのGメール、これは公的管理が及ぶ範囲内の文書であり、実施機関が保有しているか疑義があるとされていました。そこでなんですけども、情報公開条例の行政文書の定義に当該実施機関の職員が組織的に用いるという要件があります。
第8条のところに、実施機関は外部提供をする場合において、必要があると認めるときは提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的もしくは使用方法の制限、その他の必要な制限を付し、またはその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならないと、こんな規定があります。
事業の対象者は稼働能力を有する方で、就労に当たって著しい阻害要件がなく、保護の実施機関が就労可能と判断するものであって、個別支援を行うことで就労が可能なもののうち、本事業への参加を希望するものというふうな形でございます。
日本政府も、11月12日から25日を女性に対する暴力をなくす運動実施機関として、相談窓口を知らせる呼びかけを行いました。女性の多くがDV、セクハラ、望まない妊娠、痴漢等の性暴力被害に遭っています。男女の賃金格差や選択的夫婦別姓について30年以上議論を続けても、まだ答えが出せない日本政府、そんな政治姿勢が女性の貧困を生み出し続け、女性への暴力が軽視される体質をもつくり出しています。
裁決書では、実施機関が保有しているか疑義があるということでしたけども、市長は庁内のLGメールにも送り、組織内共有もしているわけなんですよね、もちろん添付ファイルもですけども。開示請求しても、このメール、添付ファイルは出てこないと。この件に関しては、市長もですけども、庁内でも削除されているという事実があるということは、1年前の一般質問の際、お聞きいたしました。
3 ◯塩見牧子委員 資料請求をいたしまして、地域外来検査センターのこれまでの実績、そしてこれを廃止したときの残りの受皿となるべき実施機関が今どれぐらいあるのかという資料を出していただきました。今日、頂いたばかりなので、まだ細かい分析等はできてはいないんですけれども、見る限り、おおむねこれまでもかなり感染者数が拡大していた時期においても、一応収容できていたというふうに感じます。
情報公開の委員の役割は、市長などの実施機関の判断の過程と内容を調査することでありますが、しかしながら、これらの委員の委嘱を市長が自由に行っているということでは、情報公開審査会はその役割を果たすことができなくなります。今まさに、そのような好ましくない状況が生じてしまっているように思います。
こうした改正の趣旨を踏まえ、各実施機関におかれても、要保護者の相談に当たっては丁寧に生活歴等を聞き取り、個々の要保護者に寄り添った対応がなされるよう、より一層配慮されたい。市としても、この通知の趣旨をしっかりと捉えていただいて、必ず申請者の同意を得て申請者に寄り添った丁寧な対応をされるよう要望いたします。 それでは、次の3番目の質問に移らせていただきます。
また、その他の案件について見ましても、奈良市情報公開条例第7条各号には不開示とすることのできる情報が規定されておりますが、実施機関はこの規定を濫用的に適用して、開示すべき情報までも不開示としている事例が散見されるのであります。
まず最初に、情報公開条例において使用している公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び写真であって、決裁、供覧等の手続が終了したものと定義しております。次に、文書管理規程において使用している文書とは、職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして保有しているものと定義しております。
課題を認識する場合には、その施策を推進することの是非、当該課題の軽減、克服方法等について、他の部局や他の実施機関との間においては当然意見交換、協議を実施することになるものと考えております。
また、休園に伴う実施機関の短縮も反映はしておりません。参考といたしまして、右側上段に令和2年度歳出予算額と内訳、平成28年度からの歳出決算額、園児数、利用人数、その下に5月27日時点での園児数と内訳を図示したものを記載しております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。